保険事故と損害保険の保険期間
保険事故
発生したときに保険者の保険金支払い義務が具体化するような事故を保険事故という。自動車事故、火災、風水害、海南事故がその典型的な例となる。保険事故は、自然の事象であることも人為的な事象であることもあるが、偶然の事象であることが要件である。
ここで、偶然とは、損害保険契約の締結時に、被保険者にその事故の発生することと発生しないこととがいずれも可能うであること、すなわち、事故の発生・不発生について、保険者・保険契約者・被保険者のいずれもが知らないことを言う。損害保険契約では、どの事故を保険事故とするかを契約ごと、商品ごとに定めている。
損害保険の保険期間
損害保険契約とは、ある一定期間内に生じた保険事故による損害を補償する契約である。損害保険会社が責任を追うべき期間を保険期間という。保険期間内に保険事故が発生すれば損害保険会社は保険金を支払う責任を負うが、期間外に発生した保険事故については、責任を負わない。保険期間は、日時で決めるのが一般的である。
なお、保険料領収免責といって、保険期間内であっても、保険料の領収前に発生した保険事故については、保険金の支払対象とはならない。


